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  環境基本法  
 

1993年に、それまでの国内の公害対策を目的とした「公害対策基本法」を発展させ、環 境保全に関する国の政策の基本的な方向を示すために制定された法律。
 その背景には、国内では、水質・大気汚染、廃棄物処理などの問題が増大し、地球規模 でも、温暖化、酸性雨などの問題が生じるといった状況の中で、国内の公害防止を目的と する法律では対応できなくなっていたことがある。 さらに、環境対策は生じた問題に対処する方法だけでは解決できない段階に来ており、 92年の地球サミットで提唱された「持続可能な開発」を実現するためにも、社会全体で環境問 題に対応していくシステムを作る必要があった。 そこで、様々な環境保全政策を総合的かつ計画的に推進するための法的な枠組みを作ろ うとして生まれたのが93年に制定された「環境基本法」である。
  全文を通してみると、環境に対する3つの基本的な考え方がうかがえる。 第一は、環境保全が人類の健康で文化的な生活に欠かせないものであることを認識し、 恵み豊な環境を維持すること。 第二は、健全な経済の発展を図りながら、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社 会の構築を図ること。 第三は、地球環境保全は人類共通の課題であり、国際的な協力を行いながら、国、地方 自治体、企業、国民がそれぞれその能力を生かして積極的に取り組んで行こうとの姿勢だ。 同法の中で、環境の日(6月5日)を定めているのも、国民環境問題を身近なものとし て認識し、日常生活で環境負荷の低減に関心と理解を深めてほしいという考えに基づくも のである。
  こうした考えを踏まえて、環境の保全に関する基本的な施策として、同法では以下の3 つの確保を具体的に定めている。(1)人の健康が保護され、生活環境と自然環境が適正に保 全されるよう、大気、水、土壌などの環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されるこ と。(2)生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存などが図られるとともに、森林、農地、 水辺地などにおける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全され ること。(3)人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 この基本施策を実現するために、具体的な施策として揚げられているのは、以下のよう なものである。 (1)政府による環境基本計画の策定、 (2)環境基準の設定、 (3)公害防止のため、内閣総理大臣 による公害防止計画策定の指示と 都道府県知事による公害防止計画の策定、 (4)国による 環境影響評価の推進、 (5)環境保全上の支障を防止するための規制と経済措置のど、 (6)環 境負荷を低減するための製品利用の促進、 (7) 環境教育、学習などの促、G科学技術の 振興、H地球環境保全等 に関す国際協力等の推進−など。 (8) このように定められた様々な施策や設定された基準なとについては、中央環境審議会が 国民各界各層の意見を聴きつつ、毎年、点検し、必要に応じて改正していくことになっ ている。

 
  環境会計  
  企業が環境対策に要した費用や効果を把握するための手法。投資家ばかりでなく、住民 や消費者も、企業の環境対策に関心を寄せている。企業にとってもできるだけ分かりやす い形で、その取り組みを説明する必要性が高まっている。また、企業自身も、環境保全活 動に使った費用と効果を適切に把握していなければ、効率的な環境保全活動を行うことは 難しい。 そこで、企業会計基準のように、企業の環境対策を客観的に表現できないかとの考えか ら、費用対策効果の収支を貨幣価値と物量の両面から会計的に定量化する手法として、環 境会計が生まれ、大手企業を中心に取り組みが始まろうとしている。 問題は、環境会計を具体化するうえで、環境対策をどのように分類し、費用対策効果 を いかに数値化するかといった、共通の尺度や定義がない点だ。先行企業は独自の基準で算 出しており、例えば、ソニ-では従来の公害防止費用の他に、廃棄物処理・リサイクル、環境管理、 情報開示など幅広く環境コストをとらえて集計している。 こうした状況に対して、環境庁では1999年3月に「環境保全コストの把握及び公表に関す るガイドライン−環境会計の確立に向けて(中間とりまとめ)」を公表した。その中では環境 保全コストを「環境保全のための投資額と当期費用」と定義し、公害防止施設などの環境負 荷低減に直接要した費用、環境マネジメントなどに間接的に要した費用など6項目に分類して いる。  
  容器包装リサイクル法  
   家庭などから排出される一般廃棄物の中で、再生資源として 利用 できる容器や包装類についてのリサイクルシステムを確立することを目的として、1997年4月に施行 されたのが「容器包装に関わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」 である 廃棄物のリサイクルを促進するために、関係する事業者、消費者、地方自治体それぞれの役割を明確 にするとともに、事業者に特定の容器と包装の再商品化を義務付けているのが特徴だ。また、資 源の再商品化を円滑に進める為の機関の設立が定められており、これに基づいて、日本容器包装 リサイクル協会が設立されている。
  同法の対象となる容器包装は、@「特定容器」と呼ばれるアルミやスチ-ルなどの金属缶 、ガラスびん、 PETボトルなどのプラスチツク容器、飲料用の紙パックや段ボ-ルなど紙製容器、A「特定包装」と呼ば れる包装紙や食品ラップなどである。 段階的にリサイクルを進める為に、97年4月の施行では、びん、缶 、紙パック、PETボトルが対象と なり、2000年4月から段ボ-ルなど紙製容器とPETボトル以外のプラスチック容器や包装が対象になっ た。また、97年4月の段階で事業者による再商品化義務の対象とされたのは、ガラスびんとPET ボトルである。 同法による消費者、地方自治体、事業者の役割は次のようになっている。まず、消費者は容器 包装類を排出する際に、無色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他のガラス製容器、PETボトル、スチ-ル制 容器、アルミ製容器、飲料用紙容器の7種類に分別する。ただ、実際の分別収集の方法は各市町村 が決定する為、必ずしもこのような分別が行われるわけではない。 地方自治体は分別 収集計画を策定し、分別収集と保管のための設備を用意するとともに分別収 集を実施する。収集した容器包装類は再商品化のために必要な、洗浄、圧縮、保管などを行う。 このように定められた方法で収集、処理、保管されたものを「分別基準適合物」と呼ぶ。 事業者は、この分別基準適合物をそれぞれの責任に応じて再商品化する義務を負う。事業者と は、販売する商品に特定容器を使用する「特定容器利用事業者」、特定容器を製造・輸入する「特 定容器製造等事業者」、販売する商品に特定包装をしようする「特定包装利用事業者」のことで ある。 ただし、再商品化には以下の3つのル-トがある。@指定法人ル-ト:指定法人である日本容器包装リサ イクル協会に委託(生産した容器の量や内容物の価格などに応じた委託料を支払う)して再商品化 を行う。A独自ル-ト:再商品化事業者として主務大臣の認可を受けた上で、独自に回収、再商品 化を行うか、他の業者に委託して再商品化する。B自主回収ル-ト:主務大臣によっておおむね9 0%の容器の自主回収が可能と認められた事業者の場合は再商品化義務が免除される。 98年に指定法人ル-トを利用した特定事業者は、ガラスびんが464社、PETボトルが 208社。また、99年にこのシステムを利用する事で日本容器包装リサイクル協会と契約した市町村は、ガ ラスびんが994市町村、PETボトルが997市町村となっている。
 
     

 

環境用語 フリガナ 意     味
RDF アールディーエフ 固形燃料化した廃棄物
アセスメント   評価
エコロジカル・コリード 生態的回廊 ビオトープの間をつなぐ線的形状の空間のこと。それ自身が生物の生息場所としての役割を果 たすとともに、生物移動を容易にし、生物の生息空間のネットワークをつくりだすもの。
HACCP エチアイシーシーピー 危害分析重要管理制度。食材が加工され製品になるまでのあらゆる課程で、温度や微生物の発生状況等を細かく検査して安全性を管理する制度
NPO エヌピーオー 民間非営利組織
NGO エヌジーオー 非政府組織
LCA エルシーエー 品物の生産から廃棄までの資源枯渇量 、固形廃棄物、環境汚染量などを調査、分析して評価する方法(ライフサイクルアセスメント)
環境ホルモン   内分泌かく乱物質
グリーン購入ネットワーク   環境にやさしい商品の購入の取組促進するため、企業、行政、消費者のネットワーク
グリーン・ツーリズム   都市住民が農山漁村において、その自然、ブンカ、人々との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動
コージェネレーション   燃料を燃やして発電する際に生じる余った蒸気や熱水を暖房・急騰などに利用するシステムで、熱効率が極めて高い70%〜80%)ことが特徴です
コンポスト   堆肥、共におく
サーマルリサイクル   燃料として再利用すること
3R サンアール リデュース(Reduce)減量化・再使用(Reuse)再使用・リサイクル(Recycle)再資源化のこと。これにリフース(Refusu)(過剰包装などを)断るを入れて4Rということもあります
シュレッダーダスト   破砕された廃棄物
ゼロエミッション   生産活動の結果排出される廃棄物をできる限りゼロにして、循環型社会システムをめざそうとするもので、国連大学が1994年に提唱して取り組みを進めています
デポジット   預り金をとり、返却時に払い戻す
東アジア酸性雨モニタリングネットワーク   東アジア地域における酸性雨による人の健康及び環境への悪影響の未然防止を目的として作られた組織で現在環境庁に暫定事務局が置かれている
パークアンドライトシステム   自家用車の中心部への乗り入れを制限し、通 勤者等を市街地に設置した駐車場から公共交通機関により輸送する交通システム
バイオマスエネルギー   生体物(バイオマス)をエネルギー源に用いること。(1)海藻をメタン発酵、アルコール発酵させ燃料とする(2)人間や動物のし尿や糞をメタン発酵させる(3)バイオマスに含まれる石油成分を抽出する等の方法がある
PRTR ピーアールティーアール 環境汚染物質排出・移動登録
ヒートアイランド現象   建物の密集、道路舗装の進行、産業や人口の集中などによる人口熱の放射等により、都市部の気温が周辺地域と比較して高くなること
フロン   フッ素と炭素の化合物の総称。洗浄剤、冷凍機の冷媒、断熱材製造時の発泡剤などに使用されていますが、オゾン層を破壊する力の強いCFCと地球温暖化に影響の強いHFCやPFC(いわゆる代替フロン)があり、地球環境の保全のため、回収・破壊の取り組みが求められています
ビオトープ   動物の群が安定的に生活しあるいは生息することができる場所
PFI ピーエフアイ 民間事業者主導の社会資本整備
POPs ポプス 残留生有機汚染物質。残留性、生物蓄積・濃縮性、揮発・移動性、毒性の4特徴を有する有機汚染物質。クロルデン、ディルドリン、ペンタクロロフェノール等の農薬、PCB等
マニフェスト   管理票。積荷目録
マニフェスト制度   ゴミ排出事業者がゴミの運搬、処分業者に処理のプロセスをチェックする管理票を交付すること
マテリアルリサイクル   資源として再商品化すること
有害大気汚染物質
  継続的に接種された場合に人の健康を損なうおそれのある物質をいう。中央環境審議会では、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質を幅広く選定したリスト(234物質)の中から、人の健康リスクが有る程度高いと考えられる22物質を「優先取り組み物質」として選定しており、このうち、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ホルムアルデヒドなど測定方法が確立されている19物質について、地方公共団体がモニタリングを実施することとされています
リターナブルビン   生きビン。ビールビンや一升ビンのように何度でも洗って使用できるビン
リサイクル Recycle 資源化・再生利用
リデュース Reduce 減量化
リニューアル Renewal 更新、老朽化したものを作り直すこと
リフース Refusu (過剰包装などを)断る
リユース Reuse 再使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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